2018年1月8日月曜日

体調不良で会社を辞めたのはやっぱり自己都合ですね?失業保険



体調を崩した、けがをした、うつ病になったなど、働けないようになって会社を辞めた場合は、自己都合退職。

でも働けない状態だから、収入もなくて、体も本調子じゃないし、すごく困っています。

なんとかならないの?


体調不良で会社を辞めたのはっぱり自己都合ですね?失業保険

【知しっとこう!】失業保険のもらい方 イメージ
出典:ぱくたそ



【知っとこう!】体調不良で会社を辞めたら受給期間の延長手続きをしておこう



体調不良で働けなくなって会社を辞めた場合、まず、働ける状態でないならば、失業保険の受け付けはしてもらえません。

ケガや病気の退職の場合は、本来は自己都合退職であると考えられますが、すぐに働くことが難しいならば、手続きをすると、働ける状態(仕事探しができる状態)になってからすぐに失業保険がもらえるようになります。


手続きをしておくと3か月間の給付制限がくなります


普通の退職の場合は、一般受給資格者ですが、ケガなどで1か月以上働けない状態になった場合は、特定理由離職者、という扱いになります。特定理由離職者になると、自己都合退職の場合にある、雇用保険の受付をしてからの3か月の給付制限がなくなります。


ハローワークでの続きのやり方


会社を辞めた場合は、離職票が届いたら、離職票と医師の診断書(1か月以上働けなくなったことを証明できるもの)、本人を証明できる免許証等を持ってハローワークに雇用保険の受給期間の延長手続きに行きます。延長手続きは、本人以外でも大丈夫ですが、代理人の場合は委任状が必要になります。
これで、延長手続きはOKです。働ける状態になったら、雇用保険の受給期間の延長手続きの解除に行きます。


延長解除したあとの職活動



あなたが、働ける状態になって、延長期間の解除に行った日に失業保険の手続きをします。失業保険の手続きをした日が雇用保険の受付となります。
なお、給付日数は、一般の給付日数と同じになりますので、雇用保険をかけていた期間が10年未満の方は、90日分の支給、10年以上の方は、120日となります。


働けなくなって辞めても失業保険の額はらない?


失業保険の基本手当の日額の計算は、辞めた月からさかのぼって6か月の賃金を合計し180で割ってと、計算していきますが、働いた日数が、11日未満の月の賃金は1月に数えません。その場合は、7か月前、8か月前とさかのぼって11日以上働いた月を6か月分足すことになるので、極端にもらえる基本手当の日額が下がることはありません。


【知っとこう!】体調不良やけがで会社を辞めたら受給期間の延長手続きをしておこう


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(参考)受給期間の延長手続き受給期間の延長手続き 病気、けが、妊娠出産育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときはその働くことのできなくなった日数だけ受給期間を延長することはできます。 ただし延長できる期間は最長で3年間になっています。所定給付日数330日及び360日の形の延長できる時間はそれぞれ最大限3年+30日及び3年+60日となります。(引用厚生労働省HP

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