2018年1月30日火曜日

65歳過ぎて、お給料から失業保険ひかれてないんですけど大丈夫?

平成29年(2017年)1月1日から、65歳以上になっても失業保険に加入できると聞いたんですけど、お給料から雇用保険料ひかれてないけど大丈夫ですか?


65歳過ぎて、お給料から失業保険ひかれてないんですけど大丈夫?

【知っとこう!】失業保険のもらい方 イメージ
出典:ぱくたそ

【知っとこう!】65歳以上で働いている方は雇用保険料が賃金からひかれないようになっています。でも大丈夫、失業保険は支給されます。


65歳以上の方も雇用保険(失業保険)に加入できるようになりました。


平成29年1月1日から施行された法律は、「65歳以上の方でも失業保険に加入することができます。」
というものです。65歳以上の方が新たに雇われた場合、平成29年以前は、雇用保険に加入することができませんでしたが、平成29年1月1日以降は、雇用保険に加入することができるようになった、ということです。

65歳以上で新たに雇われたけど雇用保険(失業保険)を支払っていないのだけれど?


65歳以上で、新たに雇われた場合は、雇用保険は加入するようになったけれど、保険料は支払う必要はありません。
労災保険料については、事業主が払うようになっていますが、雇われている方は払う必要はありません。

ちゃんと会社が雇用保険に加入してくれているのか確認しておきましょう。


65歳以上で雇用保険(失業保険)を支払っていないのだけれど?


同じく65歳以前から同じ会社で働いていて、今も同じ会社で働いている場合は、65歳になったら、「失業保険は加入しているけれども、失業保険の支払いはする必要がない。」という状態になっている、ということになります。

65歳以上になって、65歳以前から同じ会社で働いている方は、支払いが終わっていても、雇用保険に加入し続けているという状態なので、失業保険はもらえます。


65歳以上で離職した場合の失業保険どのくらいもらえる?


年齢が65歳以上で仕事を辞めた場合にもらえる失業保険は、高齢一時金と呼ばれるものになります。

具体的には、雇用保険をかけていた期間が

  • 6ヶ月以上1年未満の人は、基本手当の日額の30日分
  • 1年以上の人は、基本手当の日額の50日分

となります。

【知っとこう!】65歳以上で新たに働き始めた場合も、65歳以上で、引き続き65歳になるまでの会社で働いている場合も、賃金から雇用保険料がひかれていなくても、失業保険は支給されます。

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