2017年12月21日木曜日

再就職手当のもらい方

失業保険には、再就職手当の制度があります。失業保険は、次の仕事が決まって仕事を始めたら、失業保険は支給されなくなります。

そこで支給しなかった残りの額の60%か70%をまとめて支給しようというものです。

ただし再就職手当をもらうためにはいくつか条件がありますので、知っておきましょう。

あまり再就職手当にこだわりすぎずに、でもできれば再就職手当をもらえるように、次の仕事を探してゆきましょう。

再就職手当のらい方


失業保険のもらい方 イメージ
出典:ぱくたそ

【知っとこう!】再就職手当のもらい方、最後まで支給を待たなくても就職が決まって申請すれば再就職手当がもらえるし、給料ももらえる!


例えば、失業保険の支給日数が90日の方は、その1/3(30日)以上を残して次の仕事に就いた場合は、
残った日数×基本手当の日額×60%の額を再就職手当として支給するというものです。
さらに60日(2/3)以上残して次の仕事に就いた場合は
残った日数×基本手当の日額×70%が再就職手当として支給されます。

自己都合の場合は、最初の3か月間は、失業保険が支給されないので、支給日数×70%となります。
(ただし、下記の6 最初の1か月間はハローワークの紹介を受けること、の条件を忘れないでくださいね。)


再就職手当をらうタイミング


再就職手当の支給のタイミングは、次の仕事に行き始めて1か月程度して振り込みになります。次の仕事が決まってすぐに振り込まれるわけではないので注意してください。

再就職手当をらうための条件


ただしこの再就職手当の対象になるには下記の条件のすべてを満たす必要があります。


  1. 失業保険の申し込みをして7日間の待期期間を過ぎてから仕事を始めること
  2. 働き始める前の日に認定をうけて、失業保険の日数が1/3以上残っていること
  3. 前の会社に再び就職したものではないこと。また関連会社に就職したものでないこと
  4. 1年を超えて働くことが確実であること
  5. 就職先が雇用保険をかけてくれること
  6. ※自己都合で離職した場合は、待期期間の7日間の後の1か月間に働き始める場合はHWもしくは許可・届け出のある職業紹介業者の紹介をうけて就職したものであること
  7. 雇用保険の申し込み時に、すでに次の仕事が内定していないこと
  8. 過去3年間に再就職手当や、常用就職支度手当の支給を受けてないこと。
自己都合の場合は、6に注意することが必要です。

※※※ に要注意


6.※自己都合で離職した場合は、待期期間の7日間の後の1か月間に働き始める場合はHWもしくは許可・届け出のある職業紹介業者の紹介をうけて就職したものであること

ハローワークに申し込んで、申し込んだ日から7日間過ぎてから1か月の間に働き始める場合は基本的にはハローワークで窓口相談して紹介うけてね、ということです。

「許可、届け出のある職業紹介業者」というのは、各都道府県ごとに、職業紹介会社が申請するようになっていますので、求職活動で登録するならばその転職サイトが、あなたの住む都道府県で登録しているかハローワークか紹介サイトで事前に確かめておきましょう。

就職する日=働き始める日です。
内定をもらった日ではありませんので覚えておきましょう。

再就職手当がもらえない場合は業手当の可能性もあります


期間が1年以内の場合など再就職手当の要件に該当しない場合には、就業手当がもらえる場合があります。この場合は
基本手当の日額の30%に相当する額になりますので注意してください。

めに就職活動をしておこう


応募先を探して、企業研究して、応募を決めて、応募書類を作って応募して、面接して、結果を待って、内定をもらって、次の仕事に就く・・・応募から働き始めるまで、それなりの日数が経ってしまうものです。

あまりのんびりせずに早めに応募先を探すようにしましょう。


ハローワーク以外にも、転職サイト、転職エージェントに登録しておこう


特に20代~30代の場合は、ブランクをあけないように早めに就職活動を進めることをおすすめします。

ハローワーク以外の転職サイト、転職エージェントに登録して、早めに次の仕事を探すようにしましょう。

転職サイト、転職エージェントは、再就職手当の条件6の
「許可・届け出のある職業紹介業者」に該当することが多いので、活用しましょう。

「許可・届け出のある職業紹介業者」であるかどうかは、紹介業者が各都道府県に労働局に届け出をするようになっていますので、管轄のハローワークで確認するようにしてください。




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※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、
一般的に「失業保険」と呼ばれますので、
「失業保険」と表記させていただいています。

【加筆】2018.07
 

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