2018年1月18日木曜日

パートで働いても有給休暇はつくの? 働き方について知っとこう!

有給休暇は、普通の休日以外に、働いている人が申請してとれる休みのこと。有給休暇という名前どおり、休んでいても給与がもらえます。

有給休暇は、働き始めて6か月経過したら、つきます。これは法律で決まっています。

その日数は、フルタイムで働く方の場合は、1年6か月までの間に、使ってよい有給休暇が、10日以上と法律で決まっています。


パートタイムで働く人も有給休暇はつくの?



パート・アルバイトなど、フルタイムの人より短い時間や、短い日数で働いても有給休暇はそれぞれ与えられることが法律で決まっています。 


パートで働いても給休暇はつくの? 働き方について知っとこう!


【知っとこう! パートタイムの人も働いた日数分に対応する有給休暇がつきます 


有給休暇は、パート、アルバイト関係なく、働いている人べてにつきます。


働いている期間が31日未満の場合は、短期就労となり、有給休暇はつきませんが、それ以上働いているならば、パート、アルバイト、などに関係なく、雇われて半年過ぎたら、有給休暇がつきます。

フルタイム、または30時間以上働く人の有給休暇


フルタイムで働いている人と同じ日数の有給休暇がつくのは、週30時間以上の契約で働いている方です。

週30時間以上で働いているのであればパートタイムの人でもフルタイムの労働者と同じように、働き始めて半年後から10日 1年半年後に11日というふうに有給休暇はついていきます。


30時間以上働く人、フルタイムの人の場合の給休暇


  • 0.5年働いたら10日
  • 1.5年働いたら11日
  • 2.5年働いたら12日
  • 3.5年働いたら14日
  • 4.5年働いたら16日
  • 5.5年働いたら18日
  • 6.5年働いたら20日
  • これ以降1年ごとに20日

というように有給休暇がついてゆきます。



パートで働く場合もちゃんと給休暇があります。


週30時間未満の就労の場合も有給休暇はちゃんとつきます。

労働の契約で、週に何日働くかで日数は変わりますが、
週4日の場合3日、
というように有給休暇はちゃんとついてきます。

ですので有給休暇の取得方法についてもきちんと知っておきましょう 有給休暇は働らきはじめて0.5年経過したら1回目その後1年経つごとに2回目、3回目とついてゆきます。


週30時間未満で、勤務日数が週日の場合の有給休暇


  • 0.5年働いたら7日
  • 1.5年働いたら8日
  • 2.5年働いたら9日
  • 3.5年働いたら10日
  • 4.5年働いたら12日
  • 5.5年働いたら13日
  • 6.5年働いたら15日
  • これ以降1年毎に15日

となります。

週30時間未満で、勤務日数が週日の場合の有給休暇



  • 0.5年働いたら5日
  • 1.5年働いたら6日
  • 2.5年働いたら6日
  • 3.5年働いたら8日
  • 4.5年働いたら9日
  • 5.5年働いたら10日
  • 6.5年働いたら11日
  • これ以降1年毎に11日


勤務日数が週日の場合の有給休暇


  • 0.5年働いたら3日
  • 1.5年働いたら4日
  • 2.5年働いたら4日
  • 3.5年働いたら5日
  • 4.5年働いたら6日
  • 5.5年働いたら6日
  • 6.5年働いたら7日
  • これ以降1年毎に7日

勤務日数が週日の場合の有給休暇


  • 0.5年働いたら1日
  • 1.5年働いたら2日
  • 2.5年働いたら2日
  • 3.5年働いたら2日
  • 4.5年働いたら3日
  • 5.5年働いたら3日
  • 6.5年働いたら3日
  • これ以降1年毎に3日

 

パートの有給休暇、うやって消化するの


週5日働いているわけではないパート勤務、有給休暇のとりかたは、それぞれ会社にルールがあるはずですので、確認しておきましょう。

病欠、家の用事などで休む必要があるとき申請するというのが現実的なのかもしれませんが、勤務のスケジュールを作成する前に事前に休み希望の日を提出させる、という方法もあります。

いずれにせよ、せっかくの有給休暇です。きちんと消化しましょう。

有給休暇の越しは出来る?


有給休暇は、与えた時点から2年間持越しができます。持ち越せえる限度は、20日になっています。

2年間を過ぎるとその分はなくなってしまいます。注意しましょう。

具体的には

2018年4月入社 
2018年9月に0.5年経過で10日の有給休暇をもらう
2019年9月に1.5年経過で11日の有給休暇をもらう

2018年9月にもらった10日の有給休暇は、2020年9月以降は、消滅します。
2019年9月にもらった11日の有給休暇は、2021年9月に消滅します。

基本的な考え方としては、有給休暇を付与したあとの1年間に有給休暇は使いましょう、でももし1年以内に消化しきれなかったらあと1年のうちに使ってください、という考え方です。

これが基本です。

有給休暇の使い方のルールは会社によって


 ところが、有給休暇を、持ち越し分から使うのか、新しい分から使うのかという設定は実は決まりがなく、それぞれの会社で決めることができるようになっています。

上記の例でいうと、2019年9月以降に有給休暇をとる場合、

2018年4月入社 2018年9月に0.5年で10日の有給休暇がついた

1、2018年9月についた10日分から減ってゆく
2、2019年9月についた11日分から減ってゆく
いずれも間違いではなく、会社の決めたルールによって運用されることになります。

1、の場合は、5日の有給が残っているならば、残った有給休暇は、2021年まで持ち越せます。

2、の場合のルールだと、1年を超えて残った有給休暇は、その次の年についた有給休暇を使い切ったあとで、使われる、使いきれない場合は2020年に消滅することになります。


一般的には1の場合の運用(持ち越し2年)が多いと思いますが、2の場合も法律違反ではないので、会社のルールを知っておいて損をしないように使うようにしたいですね。


有給休暇のい取りをしてもらいたいのだけど無理?


忙しくて、有給休暇の消化ができない。買い取ってもらえないの?そんな疑問もあるかもしれませんが、残念ながら買い取りはダメです。

有給休暇は、休みを消化できないからといっても、会社に買い取ってもらうことができません。

 もし買取ができてしまうと有給休暇をとらせず、賃金を払う(買い取る)ことができてしまいます。これでは有給休暇の買い取りが常習化してしまう可能性があります。
これを避けるために有給休暇は買い取りしてはいけないことになっています。

ですので有給休暇は計画的に消化をするようにしましょう。消滅してしまうともったいないですよ。 


うちの会社の有給休暇の日数はくついているようなんですけど?


有給休暇は、法律で最低与えるべき日数が決まっていますが、それ以上に有給休暇を与えることは特に禁止されていません。日数は法定の日数を超えればそれ以上であっても特に問題はありません。

例えば、入社時点で有給休暇が3日ついているなどの例があります。法律より多く有給休暇を与えることは問題ありません。



【知っとこう!】失業保険は、パートも日数によってつきます。有効期限は有給休暇がついた日から普通は2年間。






※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、一般的に「失業
保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。

【加筆】2018.07 2018.11
 

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