2017年12月30日土曜日

60歳以上64歳未満のもらえる失業保険の額はちょっと安くなる

60歳定年、それ以降は年度ごとの契約社員そんな会社もたくさんありますね。

60歳を超えて離職した時にもらえる失業保険の基本手当の日額、28日ごとの認定日にもらえる金額を知っておきましょう。



60歳以上65歳未満のもらえる失業保険の額は60歳未満よりもちょっと安くなる

失業保険のもらい方 イメージ
出典:ぱくたそ
【知っとこう!】60歳から65歳未満の失業保険の基本手当の日額

60脚から65歳未満で離職した方の失業保険の基本手当の日額は、それ以外の年代と計算方法がちょっと違ってきます。

具体的な金額は以下の通り

失業保険の具体的な金額(基本手当の日額と失業保険で毎月もらえる額)


年齢が60歳以上65歳未満の場合の失業保険の基本手当の日額を表記
毎月もらえる額(認定日は28日毎のため基本手当の日額の28日分になります。)

毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額   
70,000円 →   1,866円 → 52,248円
80,000円 →   2,132円 →   59,696円
90,000円 →   2,400円 →   67,200円
100,000円 → 2,666円 →   74,648円
110,000円 → 2,932円 →   82,096円
120,000円 → 3,200円 →   89,600円
130,000円 → 3,466円 →   97,048円
140,000円 → 3,732円 → 104,496円
150,000円 → 3,982円 → 111,496円
毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額 
160,000円 → 4,143円 → 116,004円
170,000円 → 4,292円 → 120,176円
180,000円 → 4,427円 → 123,956円
190,000円 → 4,550円 → 127,400円
200,000円 → 4,659円 → 130,452円
210,000円 → 4,718円 → 132,104円
220,000円 → 4,734円 → 132,552円
230,000円 → 4,751円 → 133,028円
240,000円 → 4,768円 → 133,504円
250,000円 → 4,784円 →133,952円
毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額
260,000円 → 4,801円 →134,428円
270,000円 → 4,818円 →134,904円
280,000円 → 4,784円 →133,952円
290,000円 → 4,851円 →135,828円
300,000円 →   4,868円 →136,304円
310,000円 →   4,884円 →136,752円
320,000円 →   4,901円 →137,228円
330,000円 →   4,950円 →138,600円
340,000円 →   5,099円 →142,772円
350,000円 →   5,249円 →149,972円
毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額
360,000円 →   5,400円 →151,200円
370,000円 →   5,549円 →155,372円
380,000円 →   5,699円 →159,572円
390,000円 →   5,850円 →163,800円
400,000円 →   5,999円 →167,972円
毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額
410,000円 →   6,149円 →172,172円
420,000円 →   6,300円 →176,400円
430,000円 →   6,449円 →180,572円
440,000円 →   6,599円 →184,772円
450,000円 →   6,750円 →189,000円
毎月もらっている給与 → 基本手当の日額 → 毎月もらえる失業保険の額
460,000円 →   9,899円 →193,172円
470,000円 →   7,042円 →197,176円
470,000円以上一律
7,042円 →197,176円   


※年齢が60歳以上65歳未満の場合の失業保険の基本手当の日額を表記

基本手当の賃金日額を知っておきましょう

毎月もらえる金額は、認定日のたび(28日ごと)にもらえる失業保険の金額になります。高い賃金ほど圧縮されてしまいますので、生活設計の目安として覚えておきましょう。

参考 具体的な基本手当の額の計算方法


基本手当の日額は以下の方法で計算します。

離職時からさかのぼって6か月の賃金を足したもの ÷ 180 = 賃金日額(小数点以下切り捨て)
賃金日額が4,940円未満の場合
賃金日額 × 0.8 = 基本手当の日額(小数点以下切り捨て)
賃金日額が4940円以上10,920円未満の場合
(ー7 ×(賃金日額の二乗)+130260 )÷ 119600
0.05 × 賃金日額 + 4368
のいずれか低い額

賃金日額が10920円を超えた場合 
賃金日額 × 0.45 = 基本手当の日額(小数点以下切り捨て)
上限は、賃金日額が15650円以上で、基本手当の日額は一律7,042円

上記の計算式で計算たものが、基本手当の日額になっています。

※60歳以下の場合の基本手当の日額は上記の表と違ってきます。今回は表記していませんので注意してください。



基本手当の日額を増やす方法(辞める前の方のみ可能)


失業保険の基本手当の日額は、離職する前の6か月間の賞与を除く賃金の総額を足し合わせることで決まりますので、少しでも多くもらうためには、やめる前の6か月間の賃金を少しでも増やしておくことです。覚えておきましょう。

【知っとこう!】失業保険の具体的な金額(毎月もらえる額)


自分のもらえる失業保険の額を大体知っておきましょう。賃金が高くなると基本手当の日額はもらっていた給料の半分以下になってしまいますので、生活を考えるときに注意が必要です。働いていた時よりも失業保険の額は下がってしまいますので生活のことをしっかり計画しておきましょう。

****(2019.1.20追記)*******
厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われていた問題で、雇用保険の過少給付などが問題になっています。

平成16年以降、雇用保険の失業給付(通常失業保険と呼ばれます)等を受けられた方は、追加で給付を受けられる可能性がありますので、もし、手元に失業保険等の書類が残っているならば、保管しておきましょう。
***以下、厚生労働省ホームページより抜粋****

1 追加給付の対象となる可能性がある方
(1)雇用保険関係
 ・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を
  平成16年8月以降に受給された方
 ・ 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
  (国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
(2)労災保険関係
 ・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの
  労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方

(3)船員保険関係
 ・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4)事業主向け助成金
 ・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間
  であったか、平成26年8月以降であった事業主  等
:::::::::::::::::

平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口を設けます。
 
★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル   0120-952-807
  (※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)

★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル   0120-952-824

 ★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-843-547 又は 0120-830-008

受付時間  平日8:30~20:00
               土日祝8:30~17:15

※追加給付問い合わせ専用ダイヤルは午前中混み合い、比較的午後がつながりやすい状況です。
※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
※ご相談の期限は、当面、設けません。
 
***ここまで、厚生労働省ホームページより抜粋****

問い合わせのある方は、上記の電話番号に連絡してみましょう。
厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われていた問題で、雇用保険の給付額も今後変わると思いますが、今のところ、金額が公表されていませんので、以前のままの金額で表記してあります。参考としてください。

今後金額の修正等があった場合は、この金額を修正してお知らせします。

****(2019.1.20追記ここまで)*******
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※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、一般的に「失業保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。

[2018・9修正]

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