2017年12月4日月曜日

失業保険の期間中にアルバイトはいけないの?

失業保険の受給中にアルバイトをしたらどうなる?

パートで働くのはどうなる?

失業保険は止められてしまうの?
生活かかっているので、少しでも働きたいんだけれど。
仕事を辞めたあとに次の仕事が見つかるまでは無収入。

これでは困るのでアルバイトしたい。
失業保険はどうなる?

***仕事をやめて次の仕事についたら、週20時間未満の契約になった、という場合も、バイトをしながら失業保険をもらうということになります。この記事で働き方を確認してください***


失業保険をもらっているときにルバイトはいけないの?


失業保険をもらいながら働いてはいけないの?写真
出典:ぱくたそ


【知っとこう!】失業保険をもらいながらのアルバイトは制限がありますが、失業保険をもらっているときに働いてはいけないということではありません。


失業保険をもらっているときに働くと、働いた日の分の失業保険の基本手当日額が、減額か、不支給になります。さらに働いているとみなされると失業保険が支給されなくなります。


失業保険における「く」とは?


失業保険のおける「働く」とは、その仕事で生活をしていけるかどうかという判断になります。
一つの基準が週20時間以上働いているかどうか、です。

だから少々働いてもかまいません。
具体的には以下のようなものがあります。

期アルバイト「働く」ことになるの?


働いているとみなされるのは、週に20時間以上働いていてその働く期間が31日以上の場合になります。

したがって、
アルバイトで雇用期間が31日未満の短期の契約で働いているという場合は、就労となりません。

ただし、申告は必要です。働いた日の分は失業保険の支給の計算がされません。ただし、支給されなかった日の分の失業保険の基本手当は、あとに回すことになります。
減るわけではありません。

時間のアルバイトは「働く」ことになるの?


働く時間が週20時間未満の場合は「働く」ことになるの?

20時間以上働いて、31日以上の期間働く人は、雇用保険に加入することになっています。

したがって、逆に週20時間未満の労働時間の場合は、雇用保険に入れません。

つまり就労していない(働いていない)という考え方になりますので失業保険は止まりません。

ただし、認定日に働いた時間、もらった(もらう予定の金額)を申告する必要があります。


週20時間未満の働き方、1日にく時間で失業保険の支給額が変わります。


1日4時間未満で働く場合

1日当たりの勤務時間が、4時間未満の場合は、基本手当は、減額されて支給されます。減額されて支給された日数は給付日数から引くことになりますので、給付日数は減ってゆきます。

1日4時間以上で働く場合

4時間以上の場合は、基本手当は支給されません。
ただし支給されなかった日数分の失業保険は、あとに回されますのでこの場合は給付日数は減りません。

1日4時間未満の働き方は、減額されて支給になるうえに、給付日数も減ってしまうので、ちょっと損な感じがしますね。


アルバイトをするとき、失業保険の申し込みをしてから7日間は注意!


失業保険の申し込みにハローワークに行った日を含めて7日間の間を「待期期間」といいます。待期期間は、7日間働かない日をカウントする仕組みになっています。

失業保険を申し込んだ日をふくめ、この7日間は、できれば働かないでください。

この待期期間の間に働くと、働いた日数だけ、雇用保険の開始が遅れることになります。雇用保険の申し込みをして7日間は働くのを控えたほうがいいでしょう。


フルタイム・パート・アルバイトの


ハローワークの考え方では、パート、アルバイトの違いは特にないのです。

基本8時間×5日というように1週間に40時間働くことをフルタイム

それより短い時間で働く事をパートタイム
と呼んでいます。

ハローワークの求人票では、
賃金が月額で表示されるフルタイム求人と、
賃金が時給で表示されるパートタイム求人
の2種類になっています。


つまり働く時間の長さでフルタイムとパートタイムという2種類に分けているだけなのです。

だから、パートタイム求人にも、週20時間未満の求人もあれば、雇用保険に入る条件となる週20時間以上の求人、それに、社会保険に入る週30時間以上の求人もありますので、よく求人票を見て確かめるようにしましょう。


【知っとこう!】失業保険をもらっているときに働いてもかまいませんが、週20時間以上、の仕事を31日以上続けると働いているということになり、失業保険は支給されなくなります。


失業保険をもらっているときは、週20時間以内ならば働いてもかまいません。
短期間(31日以内)の契約で働くならば、週20時間以上働いてもかまいません。
ただし認定日の申告は忘れずにするようにしましょう。


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※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、
一般的に「失業保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。

しっとこう 失業保険 で検索してみてください。

【加筆】2018.07  2018.11

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