2017年12月29日金曜日

認定日?失業保険をもらっている間にハローワークですること


失業保険、ハローワークに行って手続きもした。説明会に行って、失業保険の認定日までに2回以上の求職活動をすること、などと言われたけれど、一体どんな風に「求職活動」をしたらよいのかわかりづらい。


どんなことをすればよいのでしょう。

認定日?失業保険をもらっている間にローワークですること


失業保険のもらい方 イメージ
出典:ぱくたそ


【知っとこう!】失業保険をもらっているときは、どんなことをすればいいの?


失業保険の申し込みをして、失業保険の説明会に参加した後に、ハローワークですることは、

指定された認定日にハローワークに行くこと求職活動のためにハローワークに行くこと


の2つになります。


失業保険の定日とは

失業保険の認定日とは、「前回の認定日からの求職活動や働いた日などを報告してもらう日」になります。

要するに精算する日ということですね。

認定日の前日までの分の求職活動や、仕事をしたか、しなかったかを「失業保険認定申告書」に記入して報告することになります。この結果を見て、働いた分などの計算をして、決定した失業保険が1週間後くらいまでに振り込みされます。

認定日の日の求職活動は、認定日の活動に入らないので注意!



認定日に報告、精算してもらうのは、「認定日の前日までの活動」を申告することになります。

ですから、認定日当日の活動は、失業申告書に書きません。

でも、安心ください。認定日に行って、窓口相談や、検索機を見るなどの求職活動をした場合は、その活動は、次回の認定日に申告することができます。

この時、注意してほしいのは、認定日に認定を受けた、というのは求職活動となりません!あくまで、検索機を見たり、窓口相談をしたなどの求職活動が必要です。

せっかくハローワークまで行ったのだから、認定日の認定以外の活動もしておきましょう。



【知っとこう!】失業保険のもらい方 イメージ
出典:厚生労働省

失業保険に認定日をれていた!どうしたらいいの!


ハローワークで指定された認定日に行かなかった場合は、その認定日の前日までの分の計算ができないので、前の認定日~行けなかった認定日の前日までの日数×基本手当の日額分の失業保険は支払われません。

そのままにしておくと、次の認定日にもらえる金額も減ってしまいます。

必ず早めにハローワークに行って手続きをしてください。
手続きをした日から次の認定日の前日までの日数×基本手当の日額が、次の認定日に支払われることになるので、早めに行って手続きをしましょう。

次の認定日までにも2回以上の求職活動が必要になりますので、忘れないように。

失業保険の求職動とは


求職活動とは、ハローワークに行って、検索機を使って仕事を探して、相談する日になります。

でも、検索機を使ってみて、もし相談したいような求人がなかった場合は、無理に相談しないでもよいこともあるようです。相談することもないのに、「相談していってください」と言われても困りますよね。

もし、検索機を使い終わった後に、「相談していかれますか?」と聞かれて、特に相談する事がなければ、「今日は特にありません。」と答えれば良いのです。それでも求職活動を証明する判を押してくれるはずです。

ハローワークでもらった、雇用保険被保険者証(写真を貼った紙)を忘れず見せるようにしてください。この紙に求職活動したことを記入してくれます。

認定日に行ったときに、この求職活動をしておけば1回の求職活動になり、次の認定日の前日までにあと1回求職活動をすればよいことになります。

【知っとこう!】失業保険のもらい方 イメージ
出典:厚生労働省


求職活動とえられるもの


ハローワークでやっているセミナーなどに参加しても求職活動となる場合があります。また、ハローワークの紹介以外で面接に行った場合なども1回にカウントされますので、覚えておきましょう。

求職活動とえられないもの


ハローワークインターネットサービスを自宅やスマホで見た場合は求職活動にカウントされません。

【知っとこう!】求職活動と認定日に認定に行くことを忘れないようにしましょう。



***関連ページ***



※失業保険は正確には、「雇用保険の失業給付」となりますが、一般的に「失業保険」と呼ばれますので、「失業保険」と表記させていただいています。




【加筆】2018.11
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